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建物解体に必要な届出は?必要な費用や注意事項、申請しなかった場合の罰金などを解説
2023年12月21日
解体工事は一見、複雑でたくさんの届出が必要なイメージがあります。
解体工事に必要な届出にはどんなものがあり、必要な費用はどれくらいなのでしょうか。
実は、解体工事には、建物滅失登記申請などの申請が必要です。
そこで、解体工事に必要な届出や費用についてこの記事では解説します。
解体工事に必要な届出
解体工事には複数の届出が必要です。
アスベスト除去の届出
アスベストには発塵性の違いによってランク分けがされ、レベルによって届出先や届出の内容が異なります。
発塵性が著しく高い(レベル1)
「石綿含有吹き付け材」が該当し、エレベーターの周囲、体育館の天井などに使われています。
必要な届出書と届出先は以下のとおりです。
・「工事計画届」…労働基準監督署
・「建築物解体等作業届」…労働基準監督署
・「特定粉塵排出等作業の実施の届出」…知事
・「建設リサイクル法に基づく届出」…知事
発塵性がやや高い(レベル2)
「石綿含有保温材」など建築物の梁や柱、屋根用の折板裏断熱材などに使われます。
・「建築物解体等作業届」…労働基準監督署
・「特定粉塵排出等作業の実施の届出」…知事
発塵性が比較的低い(レベル3)
「石綿含有成形板」など屋根材や外壁材および天井、壁、床などの内装材に使われます。
特に書類を提出する義務はありません。
ライフラインの停止
電気やガス、水道などのライフラインを、解体工事の前に停止する必要があります。
電話のみで停止することができるので、書類の提出は不要です。
建設リサイクル法に関する届出
廃材の想定量や種類を解体前に届け出なければなりません。
概要は以下のとおりです。
・【届出の対象】:延床面積の合計約24坪(80㎡以上)、木材・鉄・アスファルトを使用した建物
・【期限】:解体工事に着工する1週間前
・【提出書類】:届出書、解体計画書、設計図、工程表、写真、案内図の書類
なお、委任状があれば代理申請も可能です。
道路の使用許可申請
解体工事が隣接する道路の交通の妨げになる場合に必要になります。
通常は解体工事を請け負った業者が申請します。
・【必要な書類】:「道路使用許可申請書」、「添付資料」…管轄の警察署
・【手数料】:2,000~2,700円
建築物除去届
・【必要な書類】:「建築物除去届」…知事
・【タイミング】:解体工事前日まで
代行申請も可能で、委任した場合はおおむね3~5万円必要です。
なお、以下の場合は提出の必要がありません。
・工事部分の床面積が10㎡以内
・建て替えに伴う除去工事の場合
建物滅失登記申請
法務局に解体工事によって、建物が無くなったことを申請するための「建物滅失登記申請」として、以下の書類が必要です。
・解体業者の印鑑証明書
・登記申請書
・取毀し証明書
・解体業者の資格証明書または会社謄本
・登記申請書の写し
・住宅地図
委任状や依頼人の印鑑証明があれば代行申請も可能で、「土地家屋調査士」に委任するとよいでしょう。
手数料はおおむね3~7万円です。
火災物件解体に必要な届出
火災にあった物件を解体する場合は、融資や保険金、自治体の補助金などを受け取るために、管轄の消防署から「り災証明書」を受け取っておきましょう。
解体の届出の注意事項
届出の種類によって罰則規定は異なっています。
それぞれの届出の種類ごとの罰則をご紹介しましょう。
アスベスト除去に関する届出をしなかった場合
たとえば、大気汚染防止法の場合、レベル1・レベル2の撤去作業の届出をしなかった場合の罰則は以下のとおりです。
・3カ月以下の懲役
・30万円以下の罰金
立入検査の妨害をした場合
最近は、解体等工事に係る建築物も立入検査の対象になり、妨害した場合は以下の罰金が必要です。
・30万円以下の罰金
建設リサイクル法違反の場合
東京都のリサイクル法違反の罰金の例をご紹介しましょう。
違反した場合は以下のように内容によって金額が異なります。
A:対象工事の違反…20万円
B:対象工事の変更違反…20万円
C:分別解体等義務の実施命令違反…50万円
D:再資源化等義務の実施命令違反…50万円
E:解体業者による廃棄等の違反…10万円
F:解体業者に「よる技術管理者の設置違反…20万円
道路の使用許可申請をしなかった場合
工事のために道路の交通を妨げる場合の「道路使用許可申請」をしなかった場合の罰則は以下のとおりです。
・3カ月以下の懲役
・5万円以下の罰金
道路占用許可なく工事のため道路を占有した場合の罰金は以下のようになります。
・1年以下の懲役
・50万円以下の罰金
建物滅失登記をしなかった場合
建物滅失登記をしなかった場合の罰金は以下のとおりです。
・おおむね10万円
さらに、固定資産税が継続して課税されることもあります。
また、建物滅失登記は本人でなければ申請ができません。
まとめ
この記事では建物解体の届出について解説してきました。
申請は自分でもできますが、信頼できる施工業者に依頼する方が安心できます。
しかし、何よりも忘れてはいけないのが、解体工事には、普段の生活ではありえない騒音や振動が発生することです。
そのため、近隣住民へのあいさつや説明をすませておくことは大切なことでしょう。
事前に工事のスケジュールや時間帯などを知らせておくことによって不要なトラブルを生じさせないようにしたいものです。解体工事は一見、複雑でたくさんの届出が必要なイメージがあります。
解体工事に必要な届出にはどんなものがあり、必要な費用はどれくらいなのでしょうか。
実は、解体工事には、建物滅失登記申請などの申請が必要です。
そこで、解体工事に必要な届出や費用についてこの記事では解説します。
労働基準監督署
・「建築物解体等作業届」…労働基準監督署
・「特定粉塵排出等作業の実施の届出」…知事
・「建設リサイクル法に基づく届出」…知事
発塵性がやや高い(レベル2)
「石綿含有保温材」など建築物の梁や柱、屋根用の折板裏断熱材などに使われます。
・「建築物解体等作業届」…労働基準監督署
・「特定粉塵排出等作業の実施の届出」…知事
発塵性が比較的低い(レベル3)
「石綿含有成形板」など屋根材や外壁材および天井、壁、床などの内装材に使われます。
特に書類を提出する義務はありません。
ライフラインの停止
電気やガス、水道などのライフラインを、解体工事の前に停止する必要があります。
電話のみで停止することができるので、書類の提出は不要です。
建設リサイクル法に関する届出
廃材の想定量や種類を解体前に届け出なければなりません。
概要は以下のとおりです。
・【届出の対象】:延床面積の合計約24坪(80㎡以上)、木材・鉄・アスファルトを使用した建物
・【期限】:解体工事に着工する1週間前
・【提出書類】:届出書、解体計画書、設計図、工程表、写真、案内図の書類
なお、委任状があれば代理申請も可能です。
道路の使用許可申請
解体工事が隣接する道路の交通の妨げになる場合に必要になります。
通常は解体工事を請け負った業者が申請します。
・【必要な書類】:「道路使用許可申請書」、「添付資料」…管轄の警察署
・【手数料】:2,000~2,700円
建築物除去届
・【必要な書類】:「建築物除去届」…知事
・【タイミング】:解体工事前日まで
代行申請も可能で、委任した場合はおおむね3~5万円必要です。
なお、以下の場合は提出の必要がありません。
・工事部分の床面積が10㎡以内
・建て替えに伴う除去工事の場合
建物滅失登記申請
法務局に解体工事によって、建物が無くなったことを申請するための「建物滅失登記申請」として、以下の書類が必要です。
・解体業者の印鑑証明書
・登記申請書
・取毀し証明書
・解体業者の資格証明書または会社謄本
・登記申請書の写し
・住宅地図
委任状や依頼人の印鑑証明があれば代行申請も可能で、「土地家屋調査士」に委任するとよいでしょう。
手数料はおおむね3~7万円です。
火災物件解体に必要な届出
火災にあった物件を解体する場合は、融資や保険金、自治体の補助金などを受け取るために、管轄の消防署から「り災証明書」を受け取っておきましょう。
解体の届出の注意事項
届出の種類によって罰則規定は異なっています。
それぞれの届出の種類ごとの罰則をご紹介しましょう。
アスベスト除去に関する届出をしなかった場合
たとえば、大気汚染防止法の場合、レベル1・レベル2の撤去作業の届出をしなかった場合の罰則は以下のとおりです。
・3カ月以下の懲役
・30万円以下の罰金
立入検査の妨害をした場合
最近は、解体等工事に係る建築物も立入検査の対象になり、妨害した場合は以下の罰金が必要です。
・30万円以下の罰金
建設リサイクル法違反の場合
東京都のリサイクル法違反の罰金の例をご紹介しましょう。
違反した場合は以下のように内容によって金額が異なります。
A:対象工事の違反…20万円
B:対象工事の変更違反…20万円
C:分別解体等義務の実施命令違反…50万円
D:再資源化等義務の実施命令違反…50万円
E:解体業者による廃棄等の違反…10万円
F:解体業者に「よる技術管理者の設置違反…20万円
道路の使用許可申請をしなかった場合
工事のために道路の交通を妨げる場合の「道路使用許可申請」をしなかった場合の罰則は以下のとおりです。
・3カ月以下の懲役
・5万円以下の罰金
道路占用許可なく工事のため道路を占有した場合の罰金は以下のようになります。
・1年以下の懲役
・50万円以下の罰金
建物滅失登記をしなかった場合
建物滅失登記をしなかった場合の罰金は以下のとおりです。
・おおむね10万円
さらに、固定資産税が継続して課税されることもあります。
また、建物滅失登記は本人でなければ申請ができません。
まとめ
この記事では建物解体の届出について解説してきました。
申請は自分でもできますが、信頼できる施工業者に依頼する方が安心できます。
しかし、何よりも忘れてはいけないのが、解体工事には、普段の生活ではありえない騒音や振動が発生することです。
そのため、近隣住民へのあいさつや説明をすませておくことは大切なことでしょう。
事前に工事のスケジュールや時間帯などを知らせておくことによって不要なトラブルを生じさせないようにしたいものです。